2019/01/10
【卒業生の皆さんへ】奨学金返還に関する通達
日本学生支援機構奨学金 返還に関する通達
在学中に日本学生支援機構の奨学生であった皆様は、10月から奨学金の返還が開始されます。
奨学金は口座振替により返還することとなっていますが、例年、口座残高不足などの為、最初の引き落としができない方がいるそうです。
最初の引き落としができないと、延滞となって、最終的に個人信用情報機関に登録されてしまい、ローンを組めない、クレジットカードの発行が出来なくなる事態につながります。そのようなことがないように、在学中からさまざまな機会にご説明をし、資料をお配りしてきましたが、改めて《注意喚起》するためにお知らせします。
あなたの返還金は、口座から、きちんと引き落とされていますか。
あるいは、口座振替の手続きを行っていないため日本学生支援機構から請求書を受け取って、まだ支払いが済んでいないようなことはありませんか。もう一度、ご確認ください。
万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予制度や減額返還制度(※)などの仕組みがありますので、今すぐ《日本学生支援機構の相談窓口》に電話してください。ご相談の際には、奨学生番号をお忘れなく。
※第一種奨学金の返還方式で所得連動返還方式を選択している場合、減額返還制度は利用できません。
《日本学生支援機構の相談窓口》 電話0570-666-301
(海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話 専用ダイヤル03-6743-6100)
詳しいことを知りたいときは、こちらへ。